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エステ【個人事業主】届出について

07/06/28

【 個人事業主の場合 】

税務の届出は「国」と「都道府県」、さらに市町村(区)に提出します。
大きく分けると「国税」と「地方税」の2つ。
国と都道府県それぞれに届け出る必要があります。

▼「国税」とは・・・
   「所得税(事業所得)」と「消費税(1000万以下なら免除)」

▼「地方税」とは・・・
   「事業税」、「住民税(都道府県)」、「住民税(区市町村民税)」

そのため、税金を払わなければならないところ全てに「事業を始めた」
という届出をしなければなりません。


■届出先:

【国税】→個人事業開廃業等届出書
(届出先:税務署/国税庁のホームページからダウンロード可能)


【地方税】→個人事業開始申告書
(届出先:都道府県及び市町村/それぞれ都道府県市町村主税局から
ダウンロード可能)


注意:
・事業所が別にある場合は、本店(本社)とは別に、事業所の所在地で
納税する義務があります。
・個人事業主でも従業員がいる場合は、税務署に届け出る必要があります。
→「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

★★ よく耳にする【青色申告】って何? ★★

■確定申告「青色申告承認申請書」 
届出先:税務署

確定申告には青と白があり、「青」の方がお得です。
所定の帳簿書類を備え付けて毎日の記帳を正確に行い、その帳簿に基づいて
正確な申告をする個人事業主に、税金の面で優遇されます。

青色申告用のソフトはたくさん販売されており、PCで簡単に記帳できるよう
になっていて便利です。

★★ こんなにある「青色申告の優遇措置」 ★★

1.青色申告特別控除
必要書類を確定申告書に添付して期限内に提出している場合、最高65万円を
所得から控除することが認められます。それ以外は最高10万円まで控除。

2.青色事業専従者給与
15歳以上の生計をともにする親族や配偶者の給与は(適正な労務の対価であれば)
必要経費として認められる。

3.貸倒引当金
売掛金、貸付金など貸金の貸し倒れによる損失の見込額が、必要経費として
認められる。

4.純損失の繰越と繰戻
事業所得が赤字になり、損失が生じたときには、その損失額を翌年3年にわたって、
各年分の所得から差し引くことができる。また前期も青色申告の場合、
損失の繰越に代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を
受けることも可能。


このほか、
■社会保険に関する届出

★会社員の場合→「健康保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」
★独立し、個人事業主→「国民年金」「国民健康保険」

個人事業主が、従業員を雇った場合は・・・
【健康保険】【厚生年金保険】→届出:社会保険事務所
※5人以上の場合は社会保険加入が義務付けられています。
(アルバイト雇用も、2ヶ月以上、一般労働者の4分の3の勤務日数・時間であれば
社会保険加入)

【雇用保険】→届出:公共職業安定所

【労災保険】→届出:労働基準監督署

これらそれぞれの届出を専門の「士業」の方が代理で行ってくれます。(有料)
例)「社会保険労務士(社労士)」「税理士」など・・・

ぜひ参考にしてください。

    

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