専門家による開業・経営立て直しの為の経営ノウハウ集一覧

居抜き開業のメリット・デメリット

08/07/20

居抜きのメリット・デメリット

前に入居していた状態のまま、前の持ち主から内装・什器を買い取ることは、前の持ち主にとっても好都合です。

本来は不動産賃貸借契約のとおり、「スケルトン返し」しなければならないものですが、もともと業績不振で撤退する場合や初期投資回収できていない場合が多いので、スケルトンの戻すための工事費負担を考えれば、造作譲渡と言う形で、少しでも現金化したいと思うのが正直なところです

前の業態もエステであれば、ローンやリースの掛かっていない「エステ機器」や買取済みの「化粧品」なども含めて造作譲渡対象になります。

電話番号やセコムの名義変更や、スタッフ引継ぎ、お客様の引継ぎなども交渉をしてみるとよいでしょう。
最近では美容院の居ぬき物件の流通も盛んなので、シャンプー台完備のヘッドスパのできるエステというのも面白いかもしれません。

しかし、前の借主が同じエステ業態だった場合は、何故お店が出ていったのか考えてみましょう。

何も潰すために開業したわけではないでしょうし、おそらく色んな努力をしたはずです。閉めざるをえなかった理由の大半はスタッフの問題か、業績不振でしょう。

それは立地によるものなのか、メニュー構成なのか、スタッフのレベルだったのか、あらゆる原因が考えられますが、いずれにしろ、又エステ業が入って失敗する確立が高いのではないか、という目を持たなければならないでしょう。前の借主の失敗をできる限り検証しましょう。

またお客様の立場になってみても、居ぬき物件でまた似たような内装よりは、多少はリニューアル改装をかけた方がいい場合もあります。

また店名やメニューが全く同じとは限らないので居ぬきの場合でも、ある程度手を加える必要があると思います。

⇒「今どきの★エステ経営研究所」では
エステ・リラクゼーションサロンの居抜き物件
(造作譲渡、事業譲渡、M&A)の不動産仲介も行っております。

詳しくは 「今どきの★エステ経営研究所」
http://www.salon-keiei.com/inuki
03-3435-8788(月~金 9:00~18:00)

    

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2008年オススメは「居抜き店舗」を利用した開業・増店!

08/07/20

飲食業界ではすでに活発に行なわれている居抜き店舗売買。

▼エステ・リラクゼーション業でも
「居抜き店舗」を利用したサロン開業・増店が増えています。

★こんな方に オススメ★
1. なるべく小資本で開業したい。「居抜き流通」「造作譲渡」
2. 多店舗展開中で、すでに顧客のいるサロンをM&Aしたい。「営業譲渡」「権利譲渡」
3. 新しいマシンをなるべく安く購入したい。(居抜き店舗にセットでついてきます)

最新居抜きサロン一覧はこちら!
http://www.salon-keiei.com/inuki

新規開店、改装、多店舗チェーン展開の際、
設備投資・初期投資コストを抑え少額で開店出来ます。

店舗丸ごとご購入した場合、すぐに開業できます。

しかも設備や機器・器具など単品で揃えるより、
かなりお安くご購入できます。

今どきの★【居抜き店舗・M&A】とは?
「居抜き流通」
「営業譲渡」「権利譲渡」
 etc…

これから小資本・ノーリスクでエステ開業する方(買)と
なるべく現金の残る閉店・廃業を希望する方(売)を
マッチングいたします。


日本全国を対象に、サロンをご売却したいお客様と、
ご購入したいお客様の間で直接売買の仲介をさせていただきます。
仲介が一旦買い取るという「中間流通」が入らないため、
双方の希望額に近い金額での売買が可能です。

不動産の売買・賃貸契約に関しても、
すべてお任せいただくことが可能ですので
不動産オーナーに「解約届け」を出す前にご連絡ください。
※「今どきの★エステ経営研究所」を運営する有限会社マカルーは
宅地建物取引業者です。東京都(1)第88443号

造作譲渡など柔軟に対応いたします。
また、ご予算、移送・配送、開業スケジュール、設備工事の
ご相談もお気軽に。


■■ここが得意!■■

エステ・リラクゼーションの居抜き造作譲渡は、

「役務残の引継ぎ」、「スタッフ引継ぎ」、
「マシンのリース・ローン完済手配の指示」
などの繊細な交渉もあり、
かなり特殊なため一般的な不動産会社様では対応が難しいので

エステ・リラクゼーション専門で行っている当社に是非お任せください

最新居抜きサロン一覧はこちら!http://www.salon-keiei.com/inuki


マカルーでは、「居抜き開業相談会」を毎月行なっています。
参加料3000円
ぜひ御相談ください。


「エステ・リラクゼーション業専門不動産仲介」
有限会社マカルー
TEL:03-3435-8788

info@salon-keiei.com
東京都港区東新橋2-18-3 ルネパルティーレ汐留11F

    

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2007年エステ業界の3大ニュースと2008年展望

08/01/20

2007年エステ業界の3大ニュースと2008年展望

ご存知の通り、2007年はエステ業界では暗いニュースが相次ぎました。
脱毛機の摘発、医師法違反による逮捕者、英会話NOVA経営破綻の影響による営業役務中心の大手サロンの経営破たん等・・・。今後は高周波のエステ痩身マシンのも摘発対象になるのではないかと噂されており、サロンチェーン店のほか、機器メーカーなどの出入り業者も大打撃を受けています。
2008年は、さらに大手サロンの経営破たん(倒産など)が相次ぐと予測され、M&Aも活発になると思われます。

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  「今どきの★エステ経営研究所」が選ぶ「2007年エステ3大ニュース」
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■脱毛機 価格競争激化のさなか、医師法違反で逮捕者や経営破たん

今年は脱毛サロンの経営破綻等が相次いだ。
今年春のワールドビューティック逮捕報道後、各エステ協会団体が行政
からの指導を受け、エステサロン向けに「脱毛機の取り扱い」の厳しい
指導が入った。
また脱毛の価格破壊で急上昇した「ピュウ・ベッロ」を全国30店舗運営する
株式会社リンクアップビューティの社長ら3名が医師法違反で逮捕された。
とくに脱毛専門サロンの中堅~大手チェーンに対して厳しく、新たな顧客
を開拓できなくなり資金繰りが悪化。
エステチェーン大手(8~9位)の「ジェットスリム」を全国50店舗運営する
株式会社ラ・ラビ(大阪市北区・社員数約400人)が急激に経営を悪化
させ、グレースワコーに営業譲渡するなど今後もこの流れは止まらない。


→★( 2008年展望・星山の見解 )
「(抜粋)・・全国約1万店のエステサロンとそこで働くエステティシャンが
医師法違反で逮捕されることも繋がってしまうのではないかと考える。
厚生労働省の通達した見解通りに解釈するのであれば、全国のエステ
サロンで医師の免許を有したものが施術を行っているサロンは1店舗も
存在しない」
(「ピュウ・ペッロ」の広報部が逮捕後に寄せたコメント)

水面下では、「脱毛事故」が起こるとサロンとお客様間で、示談で
済ませる場合が多い。
この「医師法違反」を逆手に取り、示談金をせしめようとする集団も
存在すると噂になっている。
脱毛専門サロンは、売却を余儀なくされている。
今後は、医療関係との提携で「医師に脱毛をさせる」か、「脱毛自体、
手を出さない」そんな2つの選択しかなくなるというわけだ。
今後は「脱毛機」以外にも、ある消費者トラブルの多い高額マシンに
行政による指導が入ると噂されている。


■エステ決済の信販会社が次々に撤退。 

8月に、路上勧誘をして高額なクレジット契約を結ばせていた大手
エステティックサロン「ヴィーナス」グループ3社が業務停止命令を
受けた。
エステの強引な勧誘手法を巡って全国の消費者センターには
毎年1万件を超える苦情が寄せられている。
大半が契約や販売方法、料金などに関するもので経済産業省は
監視を強めてきた。
この行政措置と歩調を合わせるかのように、エステ決済を取り
扱ってきた信販系ノンバンクの大手アプラスをはじめ、なだれを
打ったように信販会社がエステ業のクレジット決済業務から撤退
をはじめている。
(月刊メディカルエステティック より抜粋)

→★( 2008年展望・星山の見解 )
英会話大手「NOVA」の前受け金の問題と同様、前受け金を
新規出店の費用に当て資金繰りをしているサロンが多い。
しかし最近の成功サロンは、売上げの中の「役務」比重をかなり抑え、
店販比率が高く、施術単価の高いメニュー構成で都度払いの提供等
従来のエステ店とは大きく仕組みを変えている。
クレジットも撤退ムードなので、ますます「都度払い」へ。
そうすると、コース売りでも都度払いができるようにする仕組みや、
いかに予約キャンセルを防ぐかが鍵となるのではないだろうか。


■スパ業界・岩盤浴業界の低迷、今後への期待を込めて

 昨年秋、マスコミによる岩盤浴の衛生管理不行届き報道から、
岩盤浴業界全体で売上げがダウンした。
 今年6月の渋谷のシエスパ爆発事故などで、施設の安全対策が
十分ではないこと、法的規制もおざなりになっていたことが明らかに
なった。また、シエスパの系列六本木ザブーも集客不振のまま
来年1月閉店を迎えることとなった。

→★( 2008年展望・星山の見解  )
現在、岩盤浴の売り情報は弊社にも多数入ってきている。
役務が無い&解体費が膨大にかかる為、格安でも売却を望む
企業が多い。これを利用して、岩盤浴を「チムジルバン」へ業態
変更したり、エステメニューと連動し付加価値的に再利用・再建
する流れも生まれるであろう。
改めて「店舗M&A」や「再建コンサルタント」的な存在が求められる
時代を迎えるであろうと思う。

    

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エステ【個人事業主】届出について

07/06/28

【 個人事業主の場合 】

税務の届出は「国」と「都道府県」、さらに市町村(区)に提出します。
大きく分けると「国税」と「地方税」の2つ。
国と都道府県それぞれに届け出る必要があります。

▼「国税」とは・・・
   「所得税(事業所得)」と「消費税(1000万以下なら免除)」

▼「地方税」とは・・・
   「事業税」、「住民税(都道府県)」、「住民税(区市町村民税)」

そのため、税金を払わなければならないところ全てに「事業を始めた」
という届出をしなければなりません。


■届出先:

【国税】→個人事業開廃業等届出書
(届出先:税務署/国税庁のホームページからダウンロード可能)


【地方税】→個人事業開始申告書
(届出先:都道府県及び市町村/それぞれ都道府県市町村主税局から
ダウンロード可能)


注意:
・事業所が別にある場合は、本店(本社)とは別に、事業所の所在地で
納税する義務があります。
・個人事業主でも従業員がいる場合は、税務署に届け出る必要があります。
→「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

★★ よく耳にする【青色申告】って何? ★★

■確定申告「青色申告承認申請書」 
届出先:税務署

確定申告には青と白があり、「青」の方がお得です。
所定の帳簿書類を備え付けて毎日の記帳を正確に行い、その帳簿に基づいて
正確な申告をする個人事業主に、税金の面で優遇されます。

青色申告用のソフトはたくさん販売されており、PCで簡単に記帳できるよう
になっていて便利です。

★★ こんなにある「青色申告の優遇措置」 ★★

1.青色申告特別控除
必要書類を確定申告書に添付して期限内に提出している場合、最高65万円を
所得から控除することが認められます。それ以外は最高10万円まで控除。

2.青色事業専従者給与
15歳以上の生計をともにする親族や配偶者の給与は(適正な労務の対価であれば)
必要経費として認められる。

3.貸倒引当金
売掛金、貸付金など貸金の貸し倒れによる損失の見込額が、必要経費として
認められる。

4.純損失の繰越と繰戻
事業所得が赤字になり、損失が生じたときには、その損失額を翌年3年にわたって、
各年分の所得から差し引くことができる。また前期も青色申告の場合、
損失の繰越に代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を
受けることも可能。


このほか、
■社会保険に関する届出

★会社員の場合→「健康保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」
★独立し、個人事業主→「国民年金」「国民健康保険」

個人事業主が、従業員を雇った場合は・・・
【健康保険】【厚生年金保険】→届出:社会保険事務所
※5人以上の場合は社会保険加入が義務付けられています。
(アルバイト雇用も、2ヶ月以上、一般労働者の4分の3の勤務日数・時間であれば
社会保険加入)

【雇用保険】→届出:公共職業安定所

【労災保険】→届出:労働基準監督署

これらそれぞれの届出を専門の「士業」の方が代理で行ってくれます。(有料)
例)「社会保険労務士(社労士)」「税理士」など・・・

ぜひ参考にしてください。

    

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